【目次】
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(総則)
第1条
高知市中央卸売市場(以下「市場」という。)の卸売業者である株式会社高知青果市場(以下「会社」という。)が市場において行う卸売のための販売の委託の引受は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)、高知市中央卸売市場条例(令和2年高知市条例第42号。以下「条例」という。)、高知市中央卸売市場業務規則(令和2年高知市規則第67号。以下「規則」という。)その他関係諸法令によるほか、受託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
(会社の責務)
第2条
会社は、委託者のために、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。ただし、天災、輸送遅延その他社の責任に帰すことができない事由によって生じた損害については、その任を負いません。
(委託者の責務)
第3条
委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。
(1)食品表示法に基づく品質表示基準(名称及び原産地表示等)
(2)食品衛生法及び日本農林規格等に関する法律(JAS法)の規格基準
(3)一般に公正妥当と認められる等級(品質)及び階級(大きさ)の規格基準並びにそれに基づく選別
(4)流通に耐えうる鮮度及び荷造り
(受信場所)
第4条
委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(営業日及び荷受時間)
第5条
会社の営業日及び荷受時間は、次の各号に定める通りとします。ただし、開設者が必要と認めるときは、これを変更するものとします。
(1)営 業 日 市場が定める開業日とします。
(2)荷受時間午前零時から午後12時
(発送案内)
第6条
委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、出荷者、受託者、その物品の種類、原産地、数量、等級(品質)、階級(大きさ)、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状または発送案内等をその物品に添付するものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。ただし、事前に委託者と会社との間で別途取り決めた場合を除きます。
2 前項の送り状または発送案内等をその物品に添付しないときは、委託者は、品質の相違、数量の不足または委託先の不明等により受領が遅延した場合、または内容を誤って販売した場合について、会社に対抗することはできないこととします。
(委託物品の引渡場所・方法)
第7条
委託者は、会社の卸売場内指定場所に会社の指示指定した様態で物品を置くことによって、会社に対する委託物品の引渡しを行うものとします。ただし、会社から特段の指定がある場合は、当該指定場所において物品の引渡しを行うものとします。
(委託物品の検収)
第8条
会社は委託物品の受領に当たっては、検収を確実に行い、委託物品の種類、数量、等級(品質)、階級(大きさ)等について異状を認めたときは開設者が指定する者(以下「検査員」という。)の確認を受け、ただちにその結果を委託者に通知することとし、当該物品を販売したときは物品受領通知書または売買仕切書に付記することとします。ただし、委託物品の受領に委託者またはその代理人が立ち会っており、その了承が得られた場合を除きます。
2 会社は、委託物品の異状については、第1項ただし書きに規定する場合を除き、前項の確認を受けその証明を得なければ委託者に対抗できないものとします。
(委託拒否)
第9条
会社は次の各号のいずれかに該当する場合、販売の 委託を引き受けません。
(1)販売の委託の申し込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害な物品等である場合
(2)販売の委託の申し込みがあった生鮮食料品等が市場において過去に全て残品となり、販売に至らなかった生鮮食料品等と同程度の品質のものであると開設者が認める場合
(3)販売の委託の申し込みがあった生鮮食料品等の数量が、卸売場、倉庫、冷蔵庫その他の会社が市場における卸売の業務のために使用する施設において受け入れることができる数量を超える場合
(4)販売の委託の申し込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、もしくは公益に反する行為の疑いがある場合、または販売を制限する行政機関の指示もしくは命令があった場合
(5)販売の委託の申し込みが、規則第22条の規定により会社が公表した販売取引の条件に基づかない場合
(6)販売の委託の申し込みがあった生鮮食料品等が、市場以外の場所における売買取引の残品であることが明白であり、かつ、過去に同様の申し込みが同一の者により相当程度の量で繰り返し行われた場合
(7)次に掲げるものからの販売の委託の申し込みである場合
①暴力団員等
②暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用する者
③その業務活動について暴力団員等により支配を受けている者
2 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、または国若しくは地方公共団体から売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、開設者の指示に従って、これを処分することがあります。
3 前項の処分によって生じた費用および損害は、すべて委託者の負担とします。
4 第2項の処分をしたときは、会社は速やかにその旨を委託者に通知します。
(委託物品の保管)
第10条
会社は、委託物品の販売が終了するまでは、 これを善良な管理者の注意をもって保管する責任を負います。
2 会社は、委託物品の保管中にその物品について損傷、品質低下及び減量等の異状を発見したときは、速やかに委託者もしくは委託者の定める者の確認を受け、または委託者に通知いたします。
3 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって委託物品の保管中に破汚損、腐敗または減量等の異状を生じさせて委託者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負います。
4 会社は、委託物品の卸売にあたりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる損傷、品質の低下または減量等について、その責任を負いません。
(委託物品の手入れ等)
第11条
会社は、委託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入加工その他の調整をすることができるものとします。
(委託物品の検査)
第12条
会社は、委託物品の保管中その物品について国または地方公共団体の検査を受けたときは、速やかに、その概要等を委託者に通知します。
(委託の解除等)
第13条
委託者による販売委託の解除または他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社は、これに応ずるものとします。
2 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除または委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
(委託物品の上場)
第14条
会社は、委託物品をその受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
2 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあることその他相当の事由があると認めたときは、委託者の同意を受けて委託物品の全部または一部についてその上場を前項の翌日の卸売取引へと変更するか、翌日及びそれ以降の連続する営業日へ分割して上場することができることとします。
3 委託物品の上場順位は、委託者から特段の指示がない場合は、会社の判断により決めることができるものとします。
(売買取引の方法)
第15条
会社は委託物品の卸売を、会社の判断により、せり売もしくは入札または相対のいずれかの方法で行います。
2 前項の規定にかかわらず、開設者が指示したときは、せり売または入札の方法によるものとします。
(卸売の相手方)
第16条
卸売の相手方は、市場の仲卸業者または開設者の承認を受けた売買参加者とします。
2 前項に関わらず、会社は前項に定める者以外の者に対して、相対の方法で卸売をすることができるものとします。
(販売不成立の場合の処理)
第17条
会社は、委託物品について、その販売が不成立となった場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送または廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送または廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
(指値等の条件)
第18条
委託者は、委託物品の販売について、指値 (消費税及び地方消費税(以下まとめて「消費税等」という。以下同じ。)を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付すことができることとしますが、その場合には、第6条第1項の送り状若しくは発送案内等に付記するか、またはその物品の販売準備着手前までにその旨を会社に通知しなければならないこととします。なお、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しないときは、その条件がなかったものとみなすものとします。
2 前項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用することとします。
(委託拒否物品の販売留保及び委託解除)
第19条
会社が委託物品の引渡しを受けた後に、当該物品が第9条第1項各号に該当することが判明した場合には、催告することなく第9条第2項から第4項までの規定を準用します。
(再委託の禁止)
第20条
会社は、委託者の要求または同意がなければ、他の卸売業者に委託物品販売の委託をすることはできないこととします。
(委託手数料)
第21条
会社が委託者から収受する委託手数料は、取扱品目ごとの税抜卸売金額(卸売により決定される委託物品の単価(税抜金額)(以下「販売価格」という。)に数量を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)に次に掲げる定率を乗じて算出した金額に、消費税等の税率(標準税率)を乗じて得た金額を加算した金額とします。ただし、委託手数料の計算により生ずる円未満の端数は四捨五入します。
販売品目
定率
野菜(きのこ・果実的野菜を含む)及びその加工品
100分の8.5
果実及びその加工品
アールスメロン
(県外産)苺・西瓜・アールスメロン以外のメロン
100分の7.0
(委託者の費用負担)
第22条
委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税等を含めて委託者の負担とします。
(1)通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
(2)運送料(第7条に定める引渡場所までの運搬及び荷卸しに要する費用)
(3)売買仕切金送料
(4)保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管したため、とくに経費を必要としたときは、その費用)
(5)調整費(手入れ加工その他の調整につきとくに経費を要したときはその費用)
(6)その他会社が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の税込卸売金額(税抜卸売金額に消費税等の額を加算した金額をいう。以下同じ。)から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第23条
会社は、委託物品の卸売をしたときは所定の様式によって、次に掲げる事項を記載した売買仕切書(ファクシミリやメールなど電磁的記録によるものを含みます。)を、特約のない限りその卸売をした翌日までに送付するものとします。
(1)卸売をした物品の品目、等級、階級、原産地
(2)消費税法の標準税率が適用されるか軽減税率が適用されるかの別
(3)販売価格(税抜)
(4)数量
(5)第2号の区分ごとに、販売価格と数量の積の合計額(税抜卸売金額)及びこれに対応する消費税等に相当する額
(6)前条第2項の規定により、控除すべき委託手数料及び費用の金額(税込)
(7)第5号すべての合計額(税込卸売金額)から前号の控除額を差し引いた金額(「売買仕切金額」という。)
(売買仕切金の支払)
第24条
売買仕切金の送付は、特約のない限り委託物品の販売をした翌日までに行うこととします。
2 売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とします。
3支払日が金融機関の休業日または市場の休業日にあたる時は、翌営業日を支払日とします。
(費用が卸売金額を上回る場合の精算)
第25条
委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第22条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対してその不足額を速やかに支払うものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
(再販売)
第26条
会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを 怠ったため委託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
(販売後の事故処理)
第27条
委託物品を販売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人から隠れた瑕疵があることまたは種類、数量、品質に著しい差異があること等を理由として会社に対して販売代金の減額の申出があった場合であって、その申出について検査員が正当な理由があると認めたときは、会社は委託者にその旨を通知します。
2 前項の場合において、会社が買受人より代替品または不足分の引渡しを求められた場合は、委託者はこれに応じて履行の追完をすることができます。
3第1項の場合において、買受人より前項の求めがない 場合及び委託者が前項の求めに応じることができない場合で、相当の期間内に買受人より会社に対して買受代金減額の請求があったときは、会社は売買仕切金を減額いたします。この場合において、会社がすでに売買仕切金を支払済みの時は、第25条の規定を準用します。
4 第2項において、瑕疵の原因が会社にあった場合には、会社がその責任を負うものとします。
(帳簿の閲覧)
第28条
会社は、委託者の請求があるときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じます。
(臨時休開市等の通知)
第29条
会社は、臨時の開市及び休市その他委託者に重要な関係を有する事項については、ただちに委託者に通知するものとします。
(災害その他受託契約の履行が困難な場合)
第30条
災害その他のやむを得ない事由により、本約款に掲げる事項を満たす受託契約の履行が困難な場合は、ただちに委託者に通知し、その指図を求めることとします。
(管轄裁判所)
第31条
本約款に基づく一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、高知地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第32条
会社がこの約款の全部または一部を変更するときは、変更日を定め、その時期までに約款を変更すること及び変更後の内容並びにその効力発生時期を適切な方法により公表いたします。
付則
平成26年4月 1日 改正
平成26年10月 1日 改正
令和元年10月 1日 改正
令和2年6月 21日 改正